国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第九条
(地域管理経営計画についての公告の方法等)
昭和二十六年農林省令第四十号
前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。
(地域管理経営計画についての公告の方法等)
国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)
第9条 (地域管理経営計画についての公告の方法等)
前二条の規定は、法第6条第5項において準用する法第5条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第7条第2号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。