国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第六条

(契約の成立時期)

昭和二十六年農林省令第四十号

契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。

第6条

(契約の成立時期)

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第6条 (契約の成立時期)

契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。

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