国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条

(業務規程の記載事項)

昭和二十六年農林省令第四十号

法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 調査業務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査業務の実施の方法に関する事項 三 調査業務に関する書類の保存に関する事項 四 その他調査業務の実施に関し必要な事項

第13条

(業務規程の記載事項)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第13条 (業務規程の記載事項)

法第6条の9第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 調査業務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査業務の実施の方法に関する事項 三 調査業務に関する書類の保存に関する事項 四 その他調査業務の実施に関し必要な事項

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