国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の三

(事業計画等の認可の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号

指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。

第13条の3

(事業計画等の認可の申請)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第13条の3 (事業計画等の認可の申請)

指定調査機関は、法第6条の10第1項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、法第6条の10第1項後段の認可について準用する。

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