国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の三
(事業計画等の認可の申請)
昭和二十六年農林省令第四十号
指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。
(事業計画等の認可の申請)
国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)
第13条の3 (事業計画等の認可の申請)
指定調査機関は、法第6条の10第1項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第6条の10第1項後段の認可について準用する。