国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の二
(業務規程の認可の申請)
昭和二十六年農林省令第四十号
指定調査機関は、法第六条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 指定調査機関は、法第六条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(業務規程の認可の申請)
国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)
第13条の2 (業務規程の認可の申請)
指定調査機関は、法第6条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 指定調査機関は、法第6条の9第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由