国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の五

(帳簿の備付け方法等)

昭和二十六年農林省令第四十号

法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

第13条の5

(帳簿の備付け方法等)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第13条の5 (帳簿の備付け方法等)

法第6条の11第1項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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