国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の四
(帳簿の記載事項)
昭和二十六年農林省令第四十号
法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置 二 調査業務を行った年月日 三 調査業務の結果 四 調査業務を行った者の氏名
(帳簿の記載事項)
国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)
第13条の4 (帳簿の記載事項)
法第6条の11第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置 二 調査業務を行った年月日 三 調査業務の結果 四 調査業務を行った者の氏名