国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十二条

(名称等の変更の届出)

昭和二十六年農林省令第四十号

指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定調査機関の名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第12条

(名称等の変更の届出)

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第12条 (名称等の変更の届出)

指定調査機関は、その名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定調査機関の名称若しくは住所、調査業務を行う事務所の名称若しくは所在地又は調査業務を行う区域 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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