クラウド六法国有林野の管理経営に関する法律施行規則第一章の三 調査業務の委託第十条の六国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の六昭和二十六年農林省令第四十号指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。