国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の六

昭和二十六年農林省令第四十号

指定調査機関は、第十条の二各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。

第10条の6

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十号)

第10条の6

指定調査機関は、第10条の2各号に掲げる国有林野ごとに、極印の管理を適切に行わせるため、極印管理責任者を置かなければならない。

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