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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則

昭和二十六年農林省令第四十七号

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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年農林省令第四十七号
  • 公布日: 1951-07-17
  • 収録条文数: 66件

条文へのリンク

  • 第一条 (漁港の区域の報告)
  • 第二条 (特定漁港漁場整備事業の要件)
  • 第三条 (特定漁港漁場整備事業計画の届出)
  • 第四条 (特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
  • 第五条 (公告の方法)
  • 第六条 (特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)
  • 第七条 (特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)
  • 第八条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)
  • 第九条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
  • 第十条 (特定漁港漁場整備事業の許可申請等)
  • 第十一条 (特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
  • 第十二条 (身分を示す証票)
  • 第十三条 (施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
  • 第十四条 (他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)
  • 第十五条 (漁港管理者の決定の基準)
  • 第十六条 (漁港管理者の選定の届出)
  • 第十七条 (入港届又は出港届の様式)
  • 第十八条 (漁港台帳に記載すべき事項等)
  • 第十九条 (漁港台帳の備付け及び閲覧)
  • 第二十条 (漁港施設の処分等の許可申請)
  • 第二十一条 (農林水産省令で定める数量)
  • 第二十二条 (農林水産省令で定める漁港施設)
  • 第二十三条 (漁港管理者の認定に係る申請手続)
  • 第二十四条 (事業者の基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条