森林法施行規則 第九条

(伐採及び伐採後の造林の届出)

昭和二十六年農林省令第五十四号

法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。

2 前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 届出の対象となる森林の位置図及び区域図 二 届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 三 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 四 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 五 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 六 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 七 前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類

4 前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。 一 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合 二 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合 三 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

第9条

(伐採及び伐採後の造林の届出)

森林法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第五十四号)

第9条 (伐採及び伐採後の造林の届出)

法第10条の8第1項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。

2 前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 届出の対象となる森林の位置図及び区域図 二 届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 三 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) 四 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 五 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 六 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 七 前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類

4 前項第6号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。 一 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合 二 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合 三 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

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