森林法施行規則 第二十九条の二

(施業施設協定に関する準用)

昭和二十六年農林省令第五十四号

第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から前条までの規定は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。

第29条の2

(施業施設協定に関する準用)

森林法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第五十四号)

第29条の2 (施業施設協定に関する準用)

第24条及び第27条(第1項第3号を除く。)から前条までの規定は、法第10条の11の9第3項において法第10条の11(第4項及び第5項に限る。)から法第10条の11の8までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第27条第1項第2号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第28条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。

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