森林法施行規則 第二十五条
(施業実施協定を締結する者)
昭和二十六年農林省令第五十四号
法第十条の十一第二項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。) 二 法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの
(施業実施協定を締結する者)
森林法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第五十四号)
第25条 (施業実施協定を締結する者)
法第10条の11第2項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。) 二 法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの