森林法施行規則 第二十八条

(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)

昭和二十六年農林省令第五十四号

法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。

第28条

(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)

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第28条 (施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)

法第10条の11の4第2項(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。

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