森林法施行規則 第二条

(地域森林計画等に係る公告の方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号

法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間

2 法第七条の二第四項において準用する法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第三十条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間

3 前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

4 法第十条の五第七項(法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。

5 前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

第2条

(地域森林計画等に係る公告の方法)

森林法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第五十四号)

第2条 (地域森林計画等に係る公告の方法)

法第6条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間

2 法第7条の2第4項において準用する法第6条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第30条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間

3 前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

4 法第10条の5第7項(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第6条第1項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。

5 前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

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