森林法施行規則 第十三条
(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
昭和二十六年農林省令第五十四号
法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2 法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。
(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
森林法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第五十四号)
第13条 (自家の生活の用に供すべき森林の指定)
法第10条の8第1項第8号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2 法第10条の8第1項第8号の申請については、前条の規定を準用する。