瀬戸内海漁業取締規則 第一条
(趣旨)
昭和二十六年農林省令第六十二号
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
瀬戸内海漁業取締規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十二号)
第1条 (趣旨)
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第16条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。