瀬戸内海漁業取締規則 第七条

(漁業の地方名称の告示)

昭和二十六年農林省令第六十二号

第二条第一項、第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。

第7条

(漁業の地方名称の告示)

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第7条 (漁業の地方名称の告示)

第2条第1項、第3条、第4条並びに第5条第1項及び第2項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。

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