瀬戸内海漁業取締規則 第二条

(藻場等におけるひき網漁業の禁止)

昭和二十六年農林省令第六十二号

何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。

2 前項の指定は、公示してするものとする。

第2条

(藻場等におけるひき網漁業の禁止)

瀬戸内海漁業取締規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十二号)

第2条 (藻場等におけるひき網漁業の禁止)

何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。

2 前項の指定は、公示してするものとする。

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