瀬戸内海漁業取締規則 第二条
(藻場等におけるひき網漁業の禁止)
昭和二十六年農林省令第六十二号
何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
2 前項の指定は、公示してするものとする。
(藻場等におけるひき網漁業の禁止)
瀬戸内海漁業取締規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十二号)
第2条 (藻場等におけるひき網漁業の禁止)
何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。
2 前項の指定は、公示してするものとする。