瀬戸内海漁業取締規則 第十条
昭和二十六年農林省令第六十二号
第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
瀬戸内海漁業取締規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十二号)
第10条
第2条第1項、第3条、第4条、第5条第1項若しくは第2項又は第6条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。