漁業登録令施行規則 第一条
(漁業権登録簿の様式)
昭和二十六年農林省令第六十四号
漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第一号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第二号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第三号の通りとする。
(漁業権登録簿の様式)
漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)
第1条 (漁業権登録簿の様式)
漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第1号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第2号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第3号の通りとする。