漁業登録令施行規則 第三条

(漁場図つづり込帳)

昭和二十六年農林省令第六十四号

漁業権に係る漁場図には免許番号を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番号を記載し、それぞれその免許番号又は入漁登録番号の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁数を附するものとする。

第3条

(漁場図つづり込帳)

漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)

第3条 (漁場図つづり込帳)

漁業権に係る漁場図には免許番号を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番号を記載し、それぞれその免許番号又は入漁登録番号の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁数を附するものとする。

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