漁業登録令施行規則 第二十二条
(漁業権変更の登録)
昭和二十六年農林省令第六十四号
漁業権変更(信託による漁業権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。
(漁業権変更の登録)
漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)
第22条 (漁業権変更の登録)
漁業権変更(信託による漁業権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。