漁業登録令施行規則 第二条
(入漁権登録簿の様式)
昭和二十六年農林省令第六十四号
入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする。
(入漁権登録簿の様式)
漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)
第2条 (入漁権登録簿の様式)
入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第4号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第5号の通りとする。