漁業登録令施行規則 第五条

(附属書類)

昭和二十六年農林省令第六十四号

登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 登録受付帳 二 申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳 三 通知書つづり込帳 四 通知簿 五 登録済通知簿 六 代表者名簿(免許番号ごとに、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五条の規定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。) 七 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳 八 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿 九 申請却下原本つづり込帳 十 免許漁業原簿謄本つづり込帳

第5条

(附属書類)

漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)

第5条 (附属書類)

登録庁には、免許漁業原簿の附属書類として、左に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 登録受付帳 二 申請書、嘱託書及び添附書面つづり込帳 三 通知書つづり込帳 四 通知簿 五 登録済通知簿 六 代表者名簿(免許番号ごとに、漁業法(昭和二十四年法律第267号。以下「法」という。)第5条の規定により選定又は指定された代表者(以下「代表者」という。)の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。) 七 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧請求書つづり込帳 八 謄本等交付及び免許漁業原簿等閲覧簿 九 申請却下原本つづり込帳 十 免許漁業原簿謄本つづり込帳

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