漁業登録令施行規則 第十一条

(附記登録の順位番号)

昭和二十六年農林省令第六十四号

附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。

第11条

(附記登録の順位番号)

漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)

第11条 (附記登録の順位番号)

附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。

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