漁業登録令施行規則 第十五条
(漁場図に関する記載)
昭和二十六年農林省令第六十四号
入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。
(漁場図に関する記載)
漁業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第六十四号)
第15条 (漁場図に関する記載)
入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。