漁業登録令施行規則 第十四条
(用紙の継続)
昭和二十六年農林省令第六十四号
免許漁業原簿中表示欄又は事項欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番号欄に前用紙の免許番号を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。
2 前項の場合には、新用紙の免許番号の右側に第二である旨を記載し、前用紙の免許番号の右側に第一である旨を記載するものとする。
3 前用紙中表示欄又は事項欄に余白があるときは、その表示欄又は事項欄に登録すべき事項は、なおこれに記載するものとする。
4 前三項の規定は、第三以下の継続用紙を設ける場合に準用する。