クラウド六法海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第一条海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第一条昭和二十六年海上保安庁令第二号海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定による海上保安学校の名称、位置及び内部組織は、この命令の定めるところによる。