海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第一条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定による海上保安学校の名称、位置及び内部組織は、この命令の定めるところによる。

第1条

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第1条

海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)第33条の2の規定による海上保安学校の名称、位置及び内部組織は、この命令の定めるところによる。

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