海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第七条
昭和二十六年海上保安庁令第二号
会計課においては、左の事務をつかさどる。 一 経費及び諸収入の予算及び決算に関すること。 二 諸経費の支払に関すること。 三 資材及び物品の調達、保管及び配分に関すること。 四 契約及び営繕に関すること。 五 国有財産の出納保管に関すること。
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第7条
会計課においては、左の事務をつかさどる。 一 経費及び諸収入の予算及び決算に関すること。 二 諸経費の支払に関すること。 三 資材及び物品の調達、保管及び配分に関すること。 四 契約及び営繕に関すること。 五 国有財産の出納保管に関すること。