海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第三条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

海上保安学校の長は、海上保安学校長とする。

2 海上保安学校長は、海上保安学校の校務を掌理する。

第3条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第3条

海上保安学校の長は、海上保安学校長とする。

2 海上保安学校長は、海上保安学校の校務を掌理する。

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