クラウド六法海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第三条海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第三条昭和二十六年海上保安庁令第二号海上保安学校の長は、海上保安学校長とする。2 海上保安学校長は、海上保安学校の校務を掌理する。