海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第九条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

学生課においては、次の事務をつかさどる。 一 学生の規律、考課及び身上に関すること。 二 学生の課外活動及び学生生活に関すること。 三 学生寮の使用に関すること。

第9条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第9条

学生課においては、次の事務をつかさどる。 一 学生の規律、考課及び身上に関すること。 二 学生の課外活動及び学生生活に関すること。 三 学生寮の使用に関すること。

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