海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第二条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

海上保安学校の名称及び位置は、左のとおりとする。

第2条

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第2条

海上保安学校の名称及び位置は、左のとおりとする。

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