海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第八条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

教務課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 二 教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 三 学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 四 入学試験に関すること。 五 教務の記録に関すること。 六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。 七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 八 部中の他課に属さない事務に関すること。

第8条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第8条

教務課においては、次の事務をつかさどる。 一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 二 教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 三 学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 四 入学試験に関すること。 五 教務の記録に関すること。 六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。 七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 八 部中の他課に属さない事務に関すること。