海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第六条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 校務の総合整理に関すること。 二 校長の官印及び校印の管守に関すること。 三 文書の接受、発送及び保管に関すること。 四 儀式に関すること。 五 校内の警備及び取締りに関すること。 六 校内の他部課に属さない事務に関すること。

第6条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第6条

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 校務の総合整理に関すること。 二 校長の官印及び校印の管守に関すること。 三 文書の接受、発送及び保管に関すること。 四 儀式に関すること。 五 校内の警備及び取締りに関すること。 六 校内の他部課に属さない事務に関すること。