海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第六条の二

昭和二十六年海上保安庁令第二号

人事厚生課においては、次の事務をつかさどる。 一 職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。 二 職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。 三 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。 四 学生の給食に関すること。

第6条の2

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第6条の2

人事厚生課においては、次の事務をつかさどる。 一 職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。 二 職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。 三 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。 四 学生の給食に関すること。