海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十一条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。

2 分校の名称及び位置は、次のとおりとする。

3 分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。

第11条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第11条

校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。

2 分校の名称及び位置は、次のとおりとする。

3 分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。

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