海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十一条
昭和二十六年海上保安庁令第二号
校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。
2 分校の名称及び位置は、次のとおりとする。
3 分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)
第11条
校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。
2 分校の名称及び位置は、次のとおりとする。
3 分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。