クラウド六法海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十三条海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十三条昭和二十六年海上保安庁令第二号この命令に定めるもののほか、海上保安学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。