海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十条

昭和二十六年海上保安庁令第二号

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。 二 訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。 三 訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。 四 海上保安学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。

第10条

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和二十六年海上保安庁令第二号)

第10条

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 訓練に関する教科課程及び実施計画に関すること。 二 訓練に関する学生の試験及び成績に関すること。 三 訓練に関する資料の収集及び教材の整備計画に関すること。 四 海上保安学校で使用する船艇の整備及び運航管理に関すること。

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