クラウド六法海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十条の二海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十条の二昭和二十六年海上保安庁令第二号教育訓練部に、訓練教官を置き、教官のうちから充てる。2 訓練教官は、第四条第三項の職務のほか、学生の生活指導に従事する。