海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第四条の二
昭和二十六年海上保安庁令第二号
海上保安学校に、次の教官室を置く。
2 教官は、海上保安学校長の定めるところにより前項の教官室のいずれかに属するものとする。ただし、第十条の二第一項に規定する訓練教官のうち、海上保安学校長の指定する訓練教官及び第十一条第一項に規定する分校の教官については、この限りでない。
3 教官室に室長を置き、海上保安庁長官が指名する者をもってこれに充てる。
4 室長は、その教官室に属する教官の担当する教科等について必要な調整を行う。
5 海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げる教官室に属する教官の担当する教科等に関する連絡調整を行う者として、教務主幹をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちから指名する。 一 航海教官室、機関教官室、主計教官室、航空教官室及び情報通信教官室 二 管制教官室 三 海洋科学教官室 四 一般教養教官室、警備救難教官室及び小型船舶操縦教官室