特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第七条

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号

令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨 二 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

第7条

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の全文・目次(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)

第7条 (市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

令第5条第7項(令第6条第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第5条第4項各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨 二 令第5条第4項各号又は令第6条第2項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日

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