特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第二条

(許可申請書の添附書類等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号

前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。 一 現状変更等の設計仕様書及び設計図 二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 三 現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真 四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書 七 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書 八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書 九 前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

第2条

(許可申請書の添附書類等)

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の全文・目次(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)

第2条 (許可申請書の添附書類等)

前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。 一 現状変更等の設計仕様書及び設計図 二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 三 現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真 四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書 七 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書 八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書 九 前条第2項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

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