特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第五条

(国の機関による現状変更等)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号

各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条及び第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第三条の規定を準用する。

2 法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。

第5条

(国の機関による現状変更等)

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則の全文・目次(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)

第5条 (国の機関による現状変更等)

各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等について、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を求めようとする場合には第1条及び第2条の規定を、法第168条第1項第1号又は第2項の規定による同意を受けた場合には第3条の規定を準用する。

2 法第168条第3項で準用する法第125条第1項ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。

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