人事院規則九―五(給与簿) 第一条

(総則)

昭和二十六年人事院規則九―五

法第六十八条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

第1条

(総則)

人事院規則九―五(給与簿)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則九―五)

第1条 (総則)

法第68条の規定による給与簿は、勤務時間報告書、職員別給与簿及び基準給与簿から成るものとする。

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