昭和二十六年人事院規則九―五
基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、給与事務担当者が集録するものとする。
六
β版
/
第9条
人事院規則九―五(給与簿)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則九―五)
前の条文
第8条
次の条文
第10条