人事院規則九―五(給与簿) 第九条

昭和二十六年人事院規則九―五

基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、給与事務担当者が集録するものとする。

第9条

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第9条

基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項を、給与事務担当者が集録するものとする。

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