人事院規則九―五(給与簿) 第六条
昭和二十六年人事院規則九―五
職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあつては、その支給の都度。第十二条において同じ。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。 一 俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の給与の支給額 二 所得税、共済組合掛金及び厚生年金保険料、宿舎費、住民税並びにその他の控除額 三 現金支給額