人事院規則九―五(給与簿) 第十七条

昭和二十六年人事院規則九―五

この規則に定める事項で特別の事情がある場合には、人事院の指定により又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。

第17条

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第17条

この規則に定める事項で特別の事情がある場合には、人事院の指定により又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱をすることができる。

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