人事院規則九―五(給与簿) 第十六条

昭和二十六年人事院規則九―五

給与法附則第三項の規定に該当する職員には、この規則は適用しない。

第16条

人事院規則九―五(給与簿)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則九―五)

第16条

給与法附則第3項の規定に該当する職員には、この規則は適用しない。

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