人事院規則九―五(給与簿) 第十条

昭和二十六年人事院規則九―五

各庁の長又はその委任を受けた者の指定する給与の事務を担当する課係等の長は、基準給与簿の記録計算が正確で、且つ、適法であることを証明しなければならない。

第10条

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第10条

各庁の長又はその委任を受けた者の指定する給与の事務を担当する課係等の長は、基準給与簿の記録計算が正確で、且つ、適法であることを証明しなければならない。

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