クラウド六法人事院規則九―五(給与簿)第十条人事院規則九―五(給与簿) 第十条昭和二十六年人事院規則九―五各庁の長又はその委任を受けた者の指定する給与の事務を担当する課係等の長は、基準給与簿の記録計算が正確で、且つ、適法であることを証明しなければならない。